賛助会員規約

賛助会員規約

 一般社団法人せとうち保護犬猫の里(以下、「本法人」といいます)と称し、賛助会員規約を以下のとおり定めます。

第1条(目的)

 本法人は、飼い主の事情で飼育放棄される犬猫たちや常に過酷な環境下にいる野良犬・猫たち、さまざまな理由で行政施設に収容される犬猫たちを保護し、心のケア、病気の治療をしたのちに、新しい家族に譲渡する活動を行っています。

 そして将来的には、災害時にも対応可能な大型の犬猫保護シェルター建設をめざしています。

 本規約は、賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。

第2条(会員の定義)

 賛助会員とは、本法人の目的に賛同し、法人活動を主に資金的に支援する意思を持つ個人および団体の会員をいう。

第3条(議決権)

 賛助会員は、本法人の議決権は持たない。

第4条(入会)

 会費納入とともに入会とみなす。

第5条(届け出事項の変更)

 賛助会員は、入会時届け出た内容に変更があった場合、速やかに本法人に届け出るものとする。

 賛助会員が届け出を怠った場合に賛助会員に生じた損害について、本法人はいかなる責任も負わないものとする。

第6条(会費)

 賛助会員は、年会費として、毎年以下の金額を支払うものとする。

 1口2000円、1口以上

 会費は、次年度以降も更新をお願いする。

第7条(会員資格の有効期間)

 賛助会員資格の有効期間は、入会日から起算し、12か月後月末までとする。

 

第8条

 賛助会員がすでに納入した会費は返還しない。

第9条(会員情報等の取り扱い)

 本法人は、本法人が保有する賛助会員に関する情報を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努める。

 本法人は、賛助会員情報を本人の同意を得ずに本法人の活動以外の目的に利用しないこととする。

 本法人は、前項のほか、以下の場合を除き賛助会員情報を第三者に提供しないものとする。

(1)   あらかじめ当該会員情報にかかる賛助会員の同意が得られた場合

(2)   法令により開示を求められた場合

(3)   個別の賛助会員を識別できない状態で提供する場合

賛助会員は、自身の賛助会員情報の開示・訂正の請求を随時行えるものとする。

本法人は、賛助会員の退会から1年間を経過したときは、会員情報を破棄できるものとする。

  

(附則)

 1.本賛助会員規約は、2020年10月1日から施行するものとする。